ドラブルを防止するため、契約書(覚書、念書などにも)に記載しておいたほうが良いポイントを調べて見ました。
1.契約期間、履行期限
2.契約期間途中の解約(解除)
3.期限の利益(喪失)
4.損害賠償の限度額
5.危険負担
6.瑕疵担保責任特約
7.担保提供や連帯保証人
8.支払条件
9.裁判所の合意管轄
10.不可抗力免責特約
11.秘密保持
12.検査(検収)期間
13.所有権留保特約は付ける
などなど色々と注意事項があるようですね。細かなことは、自分で調べてくださいね。
ビジネスする上では、重要なことですから。
2011年04月02日
覚書の書き方、契約書の書き方などのポイント
posted by 覚書書き方マスター at 08:07| 覚書書き方
2011年03月29日
覚書の書き方や念書の書き方など契約書の書き方について
覚書の書き方や念書の書き方など契約書の書き方について調べてみました。
争いを避けるための契約書ですから、書き方にも注意が必要ですね。
書き方ののポイントは次のとおりです。
1.前文
「目的」や「当事者」など契約の概要を書きます(絶対ではないようです)。
2.表題
書き方に決まりはないようです。
契約内容が分かるよう、「xxx契約書」「念書」「覚書」などと分かりやすく書きましょう。
3.当事者の表示
当事者は、個人の場合は「住所」と「氏名」、法人は「本店所在地の住所」と「法人名」を書きましょう。
4.目的
契約の趣旨や目的、内容を書きましょう。
5.作成年月日
契約が成立した日を証明する大切な箇所です。契約の有効期限を確定するなどのためにも重要になります。
6.署名押印
印鑑は通常は何でもかまいませんが、大事な契約なら実印を使用した方がいいようです。
7.目録
契約の対象物を書きます。別紙として目録を作っても良いようです。
8.収入印紙の貼付
印紙の有無と契約書は有効になるようです。
しかし、印紙税法の違反になるようですから、やはりないといけないでしょう。
契約書を複数作成する場合はそれぞれに印紙を貼ります。印紙には契約書に使用した印鑑で消印をします。
9.後文
契約が成立した旨や何通作成したかなどを書きます。
一般的には、このように書くんだそうです。でも契約書には決まってルールはないようですから、どのように書いても問題はないようです。
で、トラブルになったり、裁判となった時、証拠として提出するような可能性があるので、きちんとした構成にしておいたほうが良いですね。
争いを避けるための契約書ですから、書き方にも注意が必要ですね。
書き方ののポイントは次のとおりです。
1.前文
「目的」や「当事者」など契約の概要を書きます(絶対ではないようです)。
2.表題
書き方に決まりはないようです。
契約内容が分かるよう、「xxx契約書」「念書」「覚書」などと分かりやすく書きましょう。
3.当事者の表示
当事者は、個人の場合は「住所」と「氏名」、法人は「本店所在地の住所」と「法人名」を書きましょう。
4.目的
契約の趣旨や目的、内容を書きましょう。
5.作成年月日
契約が成立した日を証明する大切な箇所です。契約の有効期限を確定するなどのためにも重要になります。
6.署名押印
印鑑は通常は何でもかまいませんが、大事な契約なら実印を使用した方がいいようです。
7.目録
契約の対象物を書きます。別紙として目録を作っても良いようです。
8.収入印紙の貼付
印紙の有無と契約書は有効になるようです。
しかし、印紙税法の違反になるようですから、やはりないといけないでしょう。
契約書を複数作成する場合はそれぞれに印紙を貼ります。印紙には契約書に使用した印鑑で消印をします。
9.後文
契約が成立した旨や何通作成したかなどを書きます。
一般的には、このように書くんだそうです。でも契約書には決まってルールはないようですから、どのように書いても問題はないようです。
で、トラブルになったり、裁判となった時、証拠として提出するような可能性があるので、きちんとした構成にしておいたほうが良いですね。
posted by 覚書書き方マスター at 22:28| 覚書書き方
2011年03月27日
覚書などの書き方について
契約書って何でしょうね。最近、独立していろいろと契約書を書かされる(事務もいないので)のですが。
契約書以外にも、覚書、念書、注文書、納品書・・・・などなどいっぱいです。
サラリーマン時代にはなかったことで、覚書の書き方や念書の書き方など契約書の書き方なんかも習ったことがなく。収入印紙の割り印なんかも・・・。
全く分からないことだらけですね。
契約書はなぜ作るのでしょうか。調べてみると、なんと、契約は、当事者の意思が合致すれば成立するそうです。ですから、契約書を作成しなくても契約は成立しているんだそうです。知っていました。
じゃあなぜ、契約書を書くのかもと思ったら、トラブルを避けるため、証拠として残すために契約書を作成する訳です。
契約書といっても、いろいろあり、念書、覚書のようなものまでが契約書になるそうです。
念書や覚書はメモ程度かと思っていましたが、契約書になるんですね。気をつけなくては。
なんと、「口約束」も契約になるんです。法的な効力は契約書と何ら変りはないんですって。
従って、契約書を作成し、当事者双方が署名押印しなくとも、立派な契約ということになるんです。
これを民法の『契約自由の原則』という基本原則と言うんですって。
あなたは、知っていました?
契約書以外にも、覚書、念書、注文書、納品書・・・・などなどいっぱいです。
サラリーマン時代にはなかったことで、覚書の書き方や念書の書き方など契約書の書き方なんかも習ったことがなく。収入印紙の割り印なんかも・・・。
全く分からないことだらけですね。
契約書はなぜ作るのでしょうか。調べてみると、なんと、契約は、当事者の意思が合致すれば成立するそうです。ですから、契約書を作成しなくても契約は成立しているんだそうです。知っていました。
じゃあなぜ、契約書を書くのかもと思ったら、トラブルを避けるため、証拠として残すために契約書を作成する訳です。
契約書といっても、いろいろあり、念書、覚書のようなものまでが契約書になるそうです。
念書や覚書はメモ程度かと思っていましたが、契約書になるんですね。気をつけなくては。
なんと、「口約束」も契約になるんです。法的な効力は契約書と何ら変りはないんですって。
従って、契約書を作成し、当事者双方が署名押印しなくとも、立派な契約ということになるんです。
これを民法の『契約自由の原則』という基本原則と言うんですって。
あなたは、知っていました?
posted by 覚書書き方マスター at 20:01| 覚書書き方